平成29年4月1日付で総務大臣から地方自治体に対して、「ふるさと納税の趣旨を踏まえ、各地方公共団体は、当該地方団体の住民に対し返礼品を送付しないようにすること。」との助言がありました。村では総務大臣通知の内容を踏まえ、村内に住所を有するの方からのご寄附につきましては、物品等の返礼品の送付を控えさせていただくことといたしましたので、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
記
1 内容 ふるさと納税における総務大臣通知の内容を踏まえ、村内に住所を有する方から頂いた「ふるさと納税寄附」に対し、返礼品を送付しないこと。
2 開始日 平成31年4月1日受付分より