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第三者行為について

~交通事故などの第三者行為でケガをした時は~

 交通事故やけんか、他人の犬に咬まれたなどの第三者(相手方)の行為によってケガをした場合、本来治療費は加害者が負担するべきものですが、村の国保を使用して治療を受けることができます。
 ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保での診療が受けられなくなる場合がありますので事前に住民福祉課国保介護保険係にご相談ください。

届け出に必要な書類(交通事故の場合)

1、保険証
2、印鑑
3、第三者行為による被害届
4、念書(被害者側)
5、誓約書(加害者側)
6、交通事故証明書
7、事故発生状況報告書

届け出に必要な書類(交通事故以外の場合)

1、保険証
2、印鑑
3、第三者行為による被害届
4、念書(被害者側)
5、誓約書(加害者側)

添付ファイル

関連リンク 

※届出に必要な様式(損保会社との覚書様式)は、こちらからダウンロード可能です。

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