○特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について
令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が公布されました。施行期日は令和7年4月1日です。
本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。
※本改正内容の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
〇特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁HP)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html (外部リンク)
〇上記に係るQ&A(出入国在留管理庁HP)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00122.html (外部リンク)
○協力確認書の提出について
普代村に住所を有する特定技能所属機関(以下:村内事業所)は、当該外国人が活動する村内事業所または当該外国人の住居地が普代村にあり、普代村から直接、事業所に対し共生施策に対する協力を求められた際に、次のいずれかの時点において郵送または電子メールで「協力確認書」を提出してください。
<協力確認書の提出が必要な時点>
◎はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
◎既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日(令和7年4月1日)以降、はじめて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
<協力確認書の様式について>
<協力確認書の提出先>
〒028-8392
岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13番地2
普代村役場 政策推進室 政策推進係
Email:f-seisaku@vill.fudai.iwate.jp
<留意事項>
協力確認書は、受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(どちらも普代村の場合は、普代村に対して1通ご提出ください。)。
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要がありますのでご注意ください。
また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
※帰国等の連絡は不要です。
○普代村からの協力要請(共生施策)の例
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報の周知等(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練等に関する案内、地域イベント等)