印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭の貸し借りのときに使われる大切なものです。
※印鑑や印鑑登録証の管理には十分注意してください。
登録可能な方
普代村に住民登録をしている満15歳以上の人
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名と異なるもの。
- ゴム印など変形しやすいもの。
- 印影の大きさが8ミリメートル以下、25ミリメートル以上のもの。
- 著しく欠けたり、減ったりするなど印影の照合ができないもの。
登録手続き
- 手続きに必要なもの
登録する印鑑
〔代理人による申請の場合は他に代理人の印鑑・委任されたことを証明する書類(委任状・代理権授与通知書など)が必要です〕 - 印鑑登録証の発行
1.本人による申請の場合は、本人と証明できる書類(運転免許証・パスポートなど)があれば即日発行になります。
〔2.代理人による申請の場合は、役場から本人あてに照会書を郵送します。本人がその照会書に必要事項を記入し、それを届けると印鑑登録証を発行します。〕 - 登録場所は住民福祉課です。
- 登録できる印鑑は一人1個で、家族であっても同じ印鑑は登録できません。
印鑑登録証明書の発行
印鑑登録手続きを終わった方には、印鑑登録証を発行します。以後、交付申請書に登録証を添えて提出いただければ証明書は発行されます。
- 代理人でも委任状は要りません。
- 印鑑登録証は大切に保管してください。
- 登録印だけを持参しても証明書は発行できません。
登録証・登録印をなくしたとき
ただちに紛失の届けを出してください。再登録するときは、登録する印鑑を持参してください。
廃止や改印
登録の印鑑を廃止したいときは、印鑑登録証を持参し届け出てください。
また、別の印鑑に変更するときは、登録してある印鑑の廃止手続きを行ったあとに改めて登録手続きをしてください。