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危機関連保証について

●危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際の売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置。(平成30年4月1日施行)
本制度を必要とされる事業者様におかれましては、下記の提出書類をご準備くださいますようお願いします。

1.対象者
事由:令和2年度新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小企業者

2.認定要件
次のいずれかにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
・新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1ヵ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

3.提出書類
1、認定申請書(2部)
2、直近1ヶ月の売上高等と前年同月の売上高等が分かる書類(試算表、売上台帳等。最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で15%以上減少していることを確認するため)
3、直近1ヶ月及びその後2ヶ月を含む3ヶ月の前年同期の売上高等がわかる書類(試算表、売上台帳等。3ヶ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少していることを確認するため)
4、業種が確認できる書類(登記簿謄本や許認可証の写など)
5、委任状(本人が持参しない場合)※任意様式
6、その他必要とする書類
 

認定申請書

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