■適切な受診のために
普代村では、子どもや妊産婦、重度心身障害者の方が病気やケガをしたとき、安心して医療機関を受診していただけるよう、保険診療の自己負担額の助成制度を実施しています。
しかし、医療費は年々増加傾向にあり、このまま医療費が増え続けると、医療費助成制度を維持していくことが難しくなることが考えられます。その場合、診療を受けたり、お薬をもらう際に負担額を軽減することができなくなります。
限られた財源を有効活用し、医療費助成制度を維持していくために、村民の皆さまが医療機関の適正受診を心がけることが大切となります。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
【ポイント(1)】 ~医療機関・薬局の受診等にあたって~
●かかりつけ医を持ちましょう。
かかりつけ医とは、健康に関する相談ができ、必要なときは専門の病院を紹介してくれる身近な医院やクリニックの医師のことです。
●ジェネリック医薬品を活用しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分、同等の効果を持つお薬のことです。開発期間やコストが抑えられ、結果として薬の値段を安くする設定することができます。ジェネリック医薬品の使用は、一人ひとりの保険料の負担軽減にもつながるほか、医療保険制度を維持していくことへも貢献します。
【ポイント(2)】 ~病気の予防・早期発見~
●健康な体を作りましょう。
適切な「睡眠習慣」「食習慣」「運動習慣」を身につけ、病気になりにくい体づくりをしましょう。手洗い、うがいなどを習慣づけ、風邪やインフルエンザ等の予防に努めましょう。
●健康診断を受診しましょう。
健康診断は、病気の早期発見・早期治療に役立ちます。定期的に体の状態を確認するように心がけましょう。病気が見つかった場合でも、早期に治療することで、治療期間も短くなり、医療費も少なくなります。
■普代村では以下に該当する方に医療費の一部負担金の助成を行っています。
医療費の一部負担金の助成該当者一覧
子ども | 出生から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども |
妊産婦 | 妊娠5か月目にはいる月の初日から出産した月の翌月末までの方 |
重度心身障害者 | 身体障害者手帳1、2級該当の方、特別児童扶養手当1級を受けている方、療育手帳A該当の方、障害基礎年金1級を受けている方 |
ひとり親家庭 | 18歳到達年度末(高校卒業まで)の子を扶養している配偶者のいない方とその扶養されている子 |
寡婦等 | 過去に18歳未満の子を扶養したことのある配偶者のいない女性 |
※(注意)重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦等には所得制限がありますので所得状況等の審査があります。
■助成の対象となるもの
子ども
医療機関(歯科、院外処方での薬局を含む)で支払う一部負担金の全額
妊産婦・重度心身障害者・ひとり親家庭・寡婦
医療機関(歯科、院外処方での薬局を含む)で支払う一部負担金のうち、
●本人または保護者の方が住民税が課税となっている方
【入院】… 1か月5,000円を超えた額
【外来】… 1か月1診療科ごと1,500円を超えた額
●非課税の場合
【入院】・【外来】とも全額
※(注意)18歳になる年度末までの方は、全額が助成されます。
※(注意)寡婦等の場合は、算定額の半額が助成されます。
■手続きに必要なもの
●健康保険証
●振込先が確認できる本人名義のもの(ただし、18歳未満の場合は保護者名義のもの)
●他市町村から転入した方は所得課税証明書(前住所地から取得してください)
■県内の医療機関を受診するとき
高校生までの子ども(18歳になる年度の3月末日までの方)・妊産婦
健康保険証とともに「医療費受給者証」を提示してください。(一部負担金の支払いは必要ありません)
※(注意)重度心身障害者、ひとり親家庭医療費助成の該当となっている方を含む。
重度心身障害者・ひとり親家庭・寡婦
1.制度ごとの申請書を医療機関へ月1枚提出
※(注意)複数の診療科がある場合は診療科ごとに1枚提出
※(注意)院外処方の場合や薬局へも同様に提出
※(注意)同一月内で入院と外来がある場合はそれぞれ1枚
2.2.窓口で一部負担金を支払い
3.2か月後指定の口座に振込
■県外の医療機関を受診するとき
1.窓口で一部負担金を支払い、領収書を受け取る
2.領収書、受給者証を持参のうえ役場住民福祉課で申請
3.2か月後指定の口座へ振込
(確認作業のため、医療機関に申請書を提出した場合より、振込まで時間がかかる場合があります)
■受給者証の有効期限及び更新について
妊産婦以外は毎年7月末が有効期限となっており、引き続き該当となる場合は受給者証が更新されます。認定要件確認のため、手続きが必要な場合があります。