■現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止となります
健康保険証とマイナンバーカードの原則一体化の方針が政府から示され、医療機関や薬局などにかかる際は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を原則とする仕組みに移行することが決定しました。これにより、現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止となり、新規発行が終了します。12月2日以降、医療機関を受診する際は、マイナ保険証の提示が原則となります。
■現行の健康保険証の有効期限について
令和6年12月1日時点でお手元にある健康保険証は、令和7年7月31日まで利用可能です。有効期限が切れるまでは廃棄せずにお持ちください。
※転出や社会保険等の加入により、国民健康保険及び後期高齢者医療保険の資格がなくなった場合は、有効期限内であっても利用できませんのでご注意ください。
※健康保険は自動で切り替わりません。引き続き加入・脱退の手続きが引き続きが必要となります。国民健康保険への加入または脱退の際には、14日以内に届け出をお願いいたします。
■令和6年12月2日以降は、マイナ保険証をご利用ください
12月2日の健康保険証廃止以降は、マイナ保険証の提示が原則となります。マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。まだマイナ保険証を保有していない方は、下記とおりマイナンバーカードの発行申請を行い、健康保険証の利用登録を行ってください。
1.マイナンバーカードの発行申請をする
― 申請方法は次のとおりです ―
(1)オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵送による申請
(3)まちなかの証明写真機から申請
(4)住民福祉課窓口で申請
2.マイナンバーカードを健康保険証として登録する
― 利用方法は次のとおりです ―
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う
▶マイナポータルHP(利用登録はこちらから行うことができます)(外部リンク)
■マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」を交付します
12月2日時点で、マイナ保険証を保有していない下記に該当する方には、保険証に代わる「資格確認書」を交付します。また、マイナ保険証を紛失等した場合には、申請いただくことで「資格確認書」を交付します。
― 資格確認書の交付対象者は次のとおりです ―
●マイナンバーカードを取得していない方
●マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
●マイナ保険証の利用登録解除を申請中の方・登録解除した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方、マイナンバーカードを返納した方
●マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
※マイナンバーカードを紛失された場合には、機能停止の手続きが必要です。
▶マイナンバーカード総合サイト(紛失・拾得について)(外部リンク)
■マイナ保険証を利用することで受けられるメリット
●医療費を20円節約できます!
●より良い医療を受けられます!
●限度額適用認定証などの事前交付申請手続きが不要になります!
※詳しくは下記パンフレットをご覧ください。
■マイナンバー・健康保険証利用申し込みのお問い合せ
国のマイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
●受付時間 平 日: 9時30分から20時00分
土日祝: 9時30分から17時30分
●音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用について、よくある質問・回答などが次のサイトに掲載されています。
▶マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)(外部リンク)
相談窓口について
●普代村国民健康保険に加入している方 0194-35-2113(普代村役場住民福祉課)
●後期高齢者医療保険に加入している方 019-606-7501(岩手県後期高齢者医療広域連合)
※上記以外の健康保険に加入して方は、加入先の健康保険組合などへお問い合わせください。