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令和5年度森林環境譲与税の使途の公表について

令和5年度森林環境譲与税の使途の公表について

 

〇森林環境譲与税の概要

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から賦課開始)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与開始)が創設されました。

森林環境譲与税は、納税者から国に集められた森林環境税を財源に、市町村や都道府県に一定の基準に基づき譲与され、森林の整備及びその促進に係る施策に充てることとされています。

 

〇森林環境譲与税の使途

間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てられるほか、将来の事業量増加に備えて基金への積立を行います。

 

・令和5年度においては、森林環境譲与税として9,216,000円の税収があり、全額を森林環境整備基金に積み立てました。また、意向調査の実施に係る会計年度任用職員賃金及び現地調査に係る委託料等に活用するため、基金より2,885,000円を取り崩して充当しました。

 

 

歳入 森林環境譲与税     9,216,000円

 

歳出 ナラ枯れ被害木の処理  776,000円

   会計年度任用職員賃金   679,000円

   現地調査委託料     1,430,000円

   計           2,885,000円

森林環境整備基金積立金総額 27,969,000円

 

 

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