後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障害がある人は65歳以上)の方を対象にした医療制度です。
制度の運営は、岩手県内のすべての市町村が加入する「岩手県後期高齢者医療広域連合」が行い、村と役割分担して実施しています。
【広域連合】
・保険料の決定
・医療を受けたときの給付
・資格確認書等の交付決定 など
【市町村】
・保険料の徴収
・各種申請や届け出の受付窓口
・資格確認書等の引き渡し など
後期高齢者医療制度の被保険者となる方
- 75歳以上の方
- 65歳以上で一定の障害に該当する方(申請して広域連合から認定を受けることが必要です)
※一定の障害とは
⑴身体障害者手帳1から3級と4級の一部の該当となっている方
⑵障害基礎年金1、2級を受給している方
⑶療育手帳Aの該当となっている方
⑷精神障害者福祉手帳1~2級の該当となっている方
ただし、生活保護を受けている人を除く。
資格確認書について
新たに岩手県の後期高齢者医療制度に加入した方は、75歳の誕生日までに資格確認書を送付します。(加入手続きは不要)
また、すでに加入している方はマイナ保険証の保有状況に関わらず、令和8年7月31日までの資格確認書を交付しています。
手続きが必要な場合
下記に該当する場合は役場へ届出が必要です。資格確認書をお持ちのうえ手続きを行ってください。
※障がい認定に係る手続きの場合は、 障害の程度が確認できる資料(身体障害者手帳、年金証書等)もお持ちください。
資格取得
- 県外から転入(住所地特例・生活保護受給者を除く)
- 障がい認定を受けたい
- 生活保護の廃止・停止
- 県外の広域連合の住所地特例ではなくなった(市内の施設(住所地特例の該当施設)から施設以外のところへ転居した)
資格喪失
- 県外へ転出
- 生活保護を受けることになった
- 障がい認定の該当ではなくなった または 認定を取り下げたい
- 住所地特例でなくなった
資格変更
- 県内他市町村へ転出
- 住所地特例適用
- 住所地特例の変更
その他
下記に該当する場合、申請手続きは不要です。
当該手続きを行ってから1週間程度で新たな資格確認書を送付します。
- 村内での異動(氏名変更、転居など)
- 県内他市町村からの転入
- 世帯変更に伴い、負担割合や限度区分に変更が生じた場合
保険料について
所得等に応じて個人ごとに決まります。納付方法は原則として年金からの天引き(特別徴収)です。
保険料を決める基準(保険料率)は2年ごとに見直しされ、県内均一です。
※下記に該当する場合は、一時的に納付書による納付(普通徴収)となることがあります。
役場から送付する納付書か、口座振替(金融機関での手続きが必要)での納付が可能です。
⑴75歳になった年度の保険料
⑵介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金額の2分の1を超える場合
⑶住所の異動や世帯変更、所得額等に変更が生じた場合
⑷特別徴収の対象になる年金が年額18万円未満 など
1人当たりの保険料の算定式【令和6年度・7年度】
保険料額(年額)=【均等割額】4万3800円+【所得割額】基礎控除後の総所得金額等×8.53 %
※保険料の限度額は1人年額80万円です。
(例)78歳被保険者(単身世帯)で公的年金収入250万円(年金所得140万円)の場合
4万3800円+(140万円-基礎控除額43万円)×8.53%≒12万6500円(年額)
※100円未満は切り捨てます。
保険料の減免等
災害そのほか特別の事情で保険料の支払が困難な人は、申請により保険料の減免または徴収の猶予を受けられることがあります。
申請に必要な書類などについては役場住民福祉課(0194-35-2113)へお問い合わせください。
医療機関にかかるとき
負担割合について
自己負担割合は、かかった医療費の1割・2割・3割のいずれかです。
| 自己負担割合 | 所 得 区 分 |
| 3割 | 現役並み3 課税所得690万円以上 |
| 現役並み2 課税所得380万円以上 | |
| 現役並み1 課税所得145万円以上 | |
| 2割 |
一般2 以下の⑴⑵の両方に該当する場合 ⑴同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる ⑵同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する ・被保険者が1人・・・200万円以上 ・被保険者が2人以上・・・合計320万円以上 |
| 1割 |
一般1 現役並み(1、2、3)、一般2、低所得者(1、2)以外の方 |
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低所得者2 世帯の全員が市町村民税非課税の方 |
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低所得者1 世帯の全員が市町村民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる方 |
※課税所得とは、市町村民税の課税所得で、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものであり、世帯内の被保険者のうち最も高い方の課税所得で判定します。
基準収入額適用申請について
3割負担の方で年収が次の基準額に満たない方は、市町村の担当窓口に申請し、広域連合が認めると、自己負担割合が1割または2割になります。
⑴世帯の被保険者が1人の場合:383万円未満
⑵世帯の被保険者が2人以上の場合:520万円未満
⑶世帯の被保険者が1人かつ70歳~74歳の世帯員がいる場合:70歳以上の方の年収の合計が520万円未満
※該当すると思われる方には、村から申請書を送付します。また、住民税窓口からの情報をもとに収入額が確認できる場合には、申請を不要とすることがあります。
医療費が高額になったとき
1か月(同じ月内)の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
| 所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位で合算)(注1) |
| 現役並み3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円) (注2) |
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現役並み2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円) (注2) |
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現役並み1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円) (注2) |
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| 一般2 |
18,000円または (6,000円+(医療費-30,000円)×10%) の低いほう(注3) |
57,600円(44,400円)(注2) |
| 一般1 | 18,000円 | |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 15,000円 | |
(注1)同じ世帯の被保険者の自己負担額を合算して「入院」+「外来」の自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として払い戻しされます。
(注2)直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは()内の限度額になります。
(注3)自己負担限度額(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。
高額療養費支給申請手続きの流れ
- 初めて高額療養費に該当したときは、申請書を送付しますので役場住民福祉課へ提出してください。
- 一度手続きをすると、高額療養費に該当するたびに自動的に指定口座に振り込まれます。
- 高額療養費の支給口座が変更となった場合は、改めて役場住民福祉課へ申請する必要があります。
限度額適用認定申請について
【マイナ保険証をお持ちの場合】
マイナ保険証の提示のみで高額療養費制度における限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなります。
【マイナ保険証をお持ちでない場合】
役場住民福祉課で申請することで、お持ちの資格確認書に限度額の適用区分を記載します。
※令和6年12月2日をもって「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の新規交付は行わないこととなりました。
特定疾病の場合
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に 起因するHIV感染症)の場合の自己負担限度額(月額)は10,000円です。「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、役場住民福祉課に申請してください。
その他の給付(あとから費用が払い戻しされる場合)
次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、役場住民福祉課へ申請して広域連合が認めた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。
⑴やむを得ず資格確認書やマイナ保険証を提示せずに診療を受けた場合
⑵海外で診療を受けた場合
⑶治療用装具をつくった場合
⑷医師の指示で鍼灸・マッサージなどの施術を受けた場合
【申請に必要な書類】
・医師の診断書(または診療内容の明細書)
・領収書
・印鑑
・振込先が確認できるもの
葬祭費の支給について
被保険者の方がお亡くなりになったとき、葬祭を行った方に葬祭費として3万円が支給されます。役場住民福祉課に申請してください。
交通事故などにあったとき
交通事故や傷害事故など第三者(加害者)の行為によって病気やけがをした場合でも、届け出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度が使えなくなることがありますので、示談の前に必ず役場住民福祉課へご相談ください。
健康診査(健診)について
健診は、高血圧症や糖尿病などの生活習慣病や低栄養状態を早期に発見し、病気の重症化や要介護状態への移行を予防するために行います。
いつまでも元気で自立した生活を送るために健診を受けましょう。
後期高齢者健診
【対象者】後期高齢者医療制度の被保険者
【実施時期】村の特定健診・各種がん検診(夏・冬)と同日に実施
※開催日時は保健センター(0194-35-2211)からお知らせします。
歯科健診(口の健診)
【対象者】岩手県後期高齢者医療制度の被保険者で、前年度に75歳になられた方
【実施期間】6月~12月頃まで
※対象となる方へ村から案内を送付します。
マイナ保険証を活用しましょう
マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、いつもの通院においても、その他の場面でも様々なメリットがあります。
- データに基づくよりよい医療が受けられる
- 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが不要となる
- 救急現場で、搬送中の適切な救急処置や、搬送先の選定などに活用される
- マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
詐欺にご注意ください!
広域連合や市町村では、銀行等のATMで金銭の引き出しをお願いすることや、突然ご自宅を訪問し資格確認書を預かることはありません。
不審な電話や訪問があったときは、即答せずに、相手の所属と氏名等を確認のうえ、役場住民福祉課までご連絡ください。
