令和3年度から令和5年度において村県民税の事務処理を誤り、過大過小に徴収していたことが判明しました。
また、これに伴い、国民健康保険税に追加課税が発生しました。(介護保険料、後期高齢者医療保険料については、現在調査中)
関係する皆様には大変ご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。今後は、事務処理に誤りがないよう再発防止に努めてまいります。
⒈概要及び経緯
税務署からデータ送信された確定申告情報の本村の申告受付システムの連携処理が一部行えていなかったことにより、課税額の算出根拠となる、所得額や控除額に誤りが生じ、課税誤りとなったものです。
また、過去の課税データにも同様な懸念がされたことから、令和3年から令和5年分の所得税確定申告と村県民税課税額データをすべて突合した結果、令和3年度から令和5年度分の課税データ40件の誤りが発見されました。
① 村県民税
・還付額18件(17名)1,012,100円、徴収額10件(10名)538,000円
② 国民健康保険税
・還付額6件(6名)368,200円、徴収額6件(6名)183,700円
⒉対応
令和6年5月21日以降に対象となる皆様の自宅へ訪問・謝罪し、内容説明を行い納付などのお願いを行います。
3.再発防止
今後においては、事前情報の入力を給与情報のみとし、税務署からの提供データについても一括で取り込まず、1件ずつ手入力により行うことで、同様の課税誤りが発生することの無いよう、危機感をもって再発防止と適正な事務処理に努めてまいります。