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第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

第217回 国会に「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」が議案として提出されています。
法案が成立しましたら、「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の支給が開始される見込みです。ただし、現時点では未定です。請求方法については、法改正後に改めてご案内いたします。

なお、国会提出時の議案によると、2025(令和7)年4月1日を基準日として、戦没者等の死亡当時のご遺族で支給要件を満たす方を対象に、額面27万5千円(5年償還)の記名国債が支給される見込みとなっています。
また、請求期間は2025(令和7)年4月1日から2028(令和10)年3月31日の3年間です。

受付の準備ができましたら、このホームページや広報誌でご案内いたします。しばらくお待ちください。

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