令和6年度に物価高騰への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族一人につき、4万円(所得税3万円・個人住民税1万円)の「定額減税」が実施され、定額減税しきれないと見込まれる方へ「当初調整給付金」を支給しました。
当初調整給付金は令和5年の所得情報に基づいて算定されたため、定額減税の実績が確定したことにより、「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との間で差額(不足額)が生じる場合があります。
本給付金(不足額給付)は、当初調整給付金に不足額が生じた方、定額減税による支援を満額まで受けられなかった方を対象に不足額分を支給するものです。
対象者について
令和7年1月1日時点で普代村にお住まいで、次の「不足額給付1」又は「不足額給付2」のいずれかの要件に該当する方
- 不足額給付1
令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の当初調整給付の金額を上回る方
- 不足額給付2
次の1~3の要件を全て満たす方
1.所得税及び個人住民税所得割の定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、自身が扶養親族等の対象外
3.低所得世帯向けの給付(※)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
※低所得世帯向け給付とは、令和5年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金及び令和6年度新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金
支給額について
給付金の支給額は、上記の「不足額給付1」と「不足額給付2」で異なります。
- 不足額給付1
支給額は、今回の算定額と当初調整給付の差額です。算定方法は次のとおりです。
【不足額給付の算定方法】
(注1)
③の不足額給付の金額が0円の場合は、不足額給付の対象外です。
また、この計算によりマイナスとなった場合の「当初調整給付金」の返還は不要です。
(注2)
令和6年分所得税(減税前)と令和6年度住民税所得税額(減税前)がどちらも0円の場合は不足額給付の対象外です。
※源泉徴収票に記載の「控除外額」がそのまま給付額となるわけではありません。
- 不足額給付2
支給額は、原則4万円の定額です。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円となります。
申請方法
対象者には9月1日から順次案内を送付しています。届いた書類により申請方法が異なりますので必ずご確認ください。
- 「支給のお知らせ」が届いた方
原則申請不要。ただし下記に該当する場合は、9月22日(月)までに役場住民福祉課(0194-35-2113)へご連絡ください。
1.給付金の受け取りを辞退したい場合(辞退届の提出が必要)
2.「支給のお知らせ」に記載されている支給口座を変更する場合(変更届の提出が必要)
3.「支給のお知らせ」に記載されている各数値について重大な相違を認める場合
- 「確認書」「申請書」が届いた方
申請が必要です。同封の返信用封筒で確認書または申請書、必要書類を返送してください。
※期限までに手続きされない場合、給付金を受け取ることができません。
支給対象と思われるが上記の書類が届かない方は、役場住民福祉課(0194-35-2113)へお問い合わせください。
支給スケジュール
- 「支給のお知らせ」が届いた方
令和7年9月30日(火)に支給のお知らせに記載している口座へ支給予定です。
- 「確認書」または「申請書」により申請した方
村が書類を受領してから約1か月程度で指定口座へ支給します。
申請期限
令和7年10月31日(金)消印有効
詐欺被害の防止
給付金手続きを装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳・キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
申請内容に不明な点等があった場合、村から問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、コンビニエンスストアにてギフトカードの購入を求めること、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。また、役場や国の職員から住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報の照会はしていません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに役場住民福祉課(0194-35-2113)又は最寄り警察にご連絡ください。
その他
ご不明な点がございましたら役場住民福祉課(0194-35-2113)までご連絡ください。
※問い合わせが混雑している場合、折り返しのご連絡となることがあります。ご不便をおかけしますが、あらかじめご了承ください。