令和6年度森林環境譲与税の使途の公表について
〇森林環境譲与税の概要
平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、これにより、「森林環境税」(令和6年度から賦課開始)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与開始)が創設されました。
森林環境譲与税は、納税者から国に集められた森林環境税を財源に、市町村や都道府県に一定の基準に基づき譲与され、森林の整備及びその促進に係る施策に充てることとされています。
〇森林環境譲与税の使途
間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てられるほか、将来の事業量増加に備えて基金への積立を行います。
・令和6年度においては、森林環境譲与税として12,803,000円の税収があり、全額を森林環境整備基金に積み立てました。また、黒崎キャンプ場におけるナラ枯れ被害木の除去のほか、森林経営管理制度に係る意向調査業務に従事する会計年度任用職員の賃金及び現地調査委託費用に活用するため、基金より6,519,000円を取り崩して充当しました。
歳入 森林環境譲与税 12,803,000円
歳出 ナラ枯れ被害木の処理 3,228,000円
会計年度任用職員賃金 604,000円
現地調査委託費 2,687,000円
計 6,519,000円
森林環境整備基金積立金残高 34,240,000円
なお令和7年度の税収及び使途については、令和8年の村議会9月定例会にて決算が認定されたのちに公表いたします。
令和8年度においては現地調査を継続して実施するとともに、航空レーザ測量を岩泉町及び田野畑村と共同で実施し、村内全域の森林の状況や地形を把握することによって、効果的な森林環境の整備につなげていきたいと考えております。
