結婚
結婚された方はこちら
婚姻届
- 届出をした日から法律上の効力が発生します。
- 成人の証人2名の署名押印が必要となります。
- 未成年者の婚姻は、父母の同意が必要となります。
届出人
- 夫と妻
手続きに必要なもの
- 婚姻届出書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
- 夫と妻の戸籍全部事項証明書(本籍が普代村にある方は不要です)
- 夫と妻の印鑑(婚姻届を提出する前の氏のもの)
- 身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)
※身分証明書をお持ちでない方も届出できます。 - 父母の同意書(未成者の婚姻の場合のみ必要)
※各区市役所・町村役場にてお渡しできますので、事前にお取り寄せうえご記入ください。
村の結婚サポート制度
普代村「いきいき岩手結婚サポートセンター入会金の助成」
普代村在住の独身男女の出会いと結婚促進のため、公益財団法人いきいき岩手支援財団が運営する、いきいき岩手結婚サポートセンター「i-サポ」への入会を希望する方に入会登録料10,000円(2年間有効)を助成しています。※助成に関する手続きは登録時に県内3カ所のサポートセンターで行い、普代村窓口での手続きは必要ありません。
➡普代村いきいき岩手結婚サポートセンター「i-サポ」入会助成金交付要綱
盛岡市 農林会館 6F 宮古市 陸中ビル 3F 奥州市 メイプル 2F
普代村「令和6年度普代村結婚生活支援事業」
普代村では、新婚さんの新生活に係る住居費や引越費用等の一部を補助します。対象となるのは、令和5年7月1日から令和6年3月31日までの間に支払った費用です。※予算がなくなり次第終了します
▽「対象/補助上限額/申請期限/問い合わせ先/必要書類/申請の流れ」は案内チラシをご確認ください。
↓チラシをクリックすると開きます↓
離婚された方はこちら
離婚届(協議離婚)
届出について
- 届出をした日から法律上の効力が発生します。
- 成人の証人2名の署名押印が必要となります。
- 未婚間の未成年の子については親権者を定める必要があります。
- 戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。
届出人
- 夫と妻
手続きに必要なもの
- 離婚届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
- 夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が普代村にある場合は不要です)
- 夫と妻の印鑑(婚姻中の氏のもの)
- 身分証明書(運転免許証、個人番号カードなど)
※身分証明書をお持ちでない方も届出できます
離婚届(裁判離婚)
届出について
- 裁判確定、調停・和解成立、請求承諾の日から10日以内に届出をしてください。
- 証人は必要ありません。
- 戸籍法77条の2の届出により、離婚後も婚姻中の氏を称することができますので、希望する場合は届出の際にお申し出ください。
届出人
- 裁判の原告、調停・和解・認諾の申立人
- ※届出人が期間内に届出をしないときは、相手側からも届出ができます。
手続きに必要なもの
- 離婚届書(各区市役所・町村役場にてお渡しできます)
- 夫婦の戸籍全部事項証明書(夫婦の本籍が普代村にある場合は不要です)
- 裁判判決の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合)
- 調停の謄本(調停・和解・認諾離婚の場合)
- 届出人の印鑑